身近な法律問題から企業法務まで、事件の大小を問わず、
依頼者の真のニーズを探求し、
依頼者にとってベストな解決を目指します。
当事務所では、弁護士歴20年以上の弁護士田村義史が、相続・遺言、交通事故、債務問題、企業法務など、日々の暮らしや事業活動の中で直面する多様な法律問題に対し、丁寧なヒアリングを通じて、ご依頼者様それぞれの状況に寄り添い、最善の解決策をご提案します。法律問題は、早めの相談が解決への近道です。「こんなことを相談してもいいのだろうか」と一人で抱え込まず、まずは一度お話をお聞かせください。
田村 義史
たむら よしふみ
大阪弁護士会所属 弁護士登録番号:30608| 事務所名 | 新穂高法律事務所 (しんほだかほうりつじむしょ) |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-13 新老松ビル2階13号室 |
| 電話 | 06-6335-9105 |
| 営業時間 | 平日 10:00〜18:00 ※電話受付は16:30まで ※営業時間外・定休日の相談も対応可(要問合せ) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※定休日の相談も対応可(要問合せ) |
経歴
- 昭和44年6月 大阪府枚方市にて生まれる
- 昭和63年3月 大阪府立四条畷高校 卒業
- 平成9年3月 京都大学法学部 卒業
- 平成13年11月 司法試験合格
- 平成15年9月 司法修習終了(56期)
- 同年10月 弁護士登録/弁護士法人穂高 入所
- 令和7年12月 弁護士法人穂高 解散
- 令和8年1月 新穂高法律事務所を開設
所属団体
遺言・相続実務問題研究会
趣味
野球(大阪弁護士会の野球部に所属)・ゴルフ・筋トレ・秘湯巡り
著書(いずれも共著)
- 「事例にみる遺言の効力」
- 「遺言・相続法務の最前線-専門家からの相談事例-」
- 「Q&A 遺産分割後のトラブル対応-法務・登記・税務-」
- 「Q&A 遺言執行トラブル対応の実務」
- 「審判では解決しがたい 遺産分割の付随問題への対応」
- 「実務家が陥りやすい 相続・遺言の落とし穴」
- 「実務家も迷う 遺言相続の難事件 事例式 解決への戦略的道しるべ」
- 「高齢者をめぐる 賃貸借実務対応マニュアル」(以上、新日本法規)
- 「事案から学ぶ 履行困難な遺言執行の実務」(日本加除出版)
セミナー・講演等
- 「交通事故をめぐる労災保険と自賠責保険の取扱い、使用者責任」(大阪府社会保険労務士会中央支部主催)
- 「相続をめぐる法律関係」(宝塚不動産友の会、JA兵庫六甲主催)
- 「裁判手続きによる債権回収の方法と実際」(商工会議所主催)
- 「中小企業の事業承継」(商工会議所主催)
- 「相続セミナー・弁護士が話す『揉める相続・揉めない相続』」(税理士法人京都経営ネットワークとの共催)
- 「痒いところに手が届く! 交通事故研修」(大阪弁護士協同組合主催)
- 「これから始める”終活”セミナー 大切な家族のための『円満な』相続(入門編)」(シティライフ主催)
特に、相続・遺言、交通事故(被害者側)の分野では、豊富な経験と知識に基づく多数の解決実績があります。
相続・遺言 重点取扱
遺産分割、遺言書作成、遺留分侵害額請求、相続放棄、使途不明金問題など、相続に関するあらゆる問題に対応いたします。
交通事故 重点取扱
軽微な物損事故から、脊髄損傷・脳外傷・CRPS等の重度後遺障害事案、死亡事案まで、被害者側の立場で幅広く対応いたします。
債務整理・破産
自己破産、個人再生、法人破産など、債務問題の解決に向けて最適な手続きをご提案いたします。
その他一般民事
借地借家問題、近隣トラブルなど、日常生活の中で生じるさまざまな法律問題に対応いたします。
企業法務・顧問契約
契約書のチェック・作成、債権回収、コンプライアンス対応、労務管理など、企業の法的リスクを適切に管理するためのサポートを提供いたします。顧問契約により、継続的・予防的な法務サービスをご利用いただけます。
2通の遺言書のうち依頼者に有利な遺言書が優先すると認められた事例
10年以上前に依頼者の父が亡くなり、内容の異なる遺言書Aと遺言書Bが見つかりましたが、父と同居していた依頼者の弟(次男)がいまだに遺産を独占しています。依頼者、三男、長女は遺言書Aに基づいて遺産を分配するよう求めましたが、次男は遺言書Bが優先すると主張し、遺産の分配に応じませんでした。依頼者は、遺言書Aに基づいて遺産を分配するよう次男に請求できないかと相談に来られました。
遺言書Aに基づいて遺産を分配してほしい。
対応と結果を見る
依頼者と何度も綿密に打ち合わせを行い、膨大な関係資料を精査・分析して、粘り強く的確に主張・立証することにより、遺言書Aが遺言書Bに優先するとして、ほぼ全面的に依頼者の主張を認める勝訴判決を得ることができました。その後、次男は控訴、上告しましたが、控訴審、上告審でも勝訴判決が維持されました。次男は、判決確定後も判決に従った支払いを拒みましたが、的確な強制執行手続により、判決認容額の大部分を回収できました。
【遺産分割で1億2000万円獲得】4人兄弟の遺産分割で遺産の約85%を獲得した事例
依頼者の姉が亡くなりました。姉の遺産の大部分は、依頼者が管理していた共有財産(土地)とその土地からの収益でした。依頼者には、3名の異母きょうだい(次女、次男、三男)がいますが、疎遠な関係でした。姉は遺言書を残していなかったため、3名の異母きょうだいと遺産分割をする必要があり、相談に来られました。
姉の遺産は、疎遠な関係にある異母きょうだいには渡したくない、なるべく自分が多く取得したいとご依頼されました。
対応と結果を見る
ご依頼を受け、異母きょうだい3名に対し手紙を送り、被相続人の遺産の大部分は依頼者の多大な貢献によって形成されたものであることを説明し、相続分を依頼者に譲渡するようお願いしました。3名のうち2名はこれに応じてくれましたが、もう1名は重い精神疾患のため判断能力がなく、交渉ができない状態でした。そこで、この相続人について成年後見人の選任を申し立て、選任された成年後見人との間で、遺産分割協議を行いました。その協議において依頼者の寄与分を主張し、最終的に遺産の約85%にあたる1億2000万円を依頼者が取得する内容の遺産分割協議をまとめることができました。
【遺留分で1億5000万円獲得】全部相続させる遺言に対し遺留分を獲得した事例
依頼者の父が「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言書を残して亡くなりましたが、長男がなかなか相続財産を開示せず、遺留分を渡そうとしませんでした。依頼者は、長男の態度に納得できず、相談に来られました。
長男に対し、相続財産の開示を求め、自分と母の遺留分を取り戻したい。
対応と結果を見る
長男に対し、遺留分減殺請求をするとともに財産開示を求めました。長男がこれを拒否したため、調停を起こしましたが不成立に終わり、訴訟を提起しました。長男は、様々な論点を持ち出して抵抗しましたが、最終的に当方の言い分がほとんど認められ、依頼者と依頼者の母の遺留分として合計1億5000万円を獲得しました。
事故当時11歳女児の脊髄損傷1級1号の事案で、【約4億300万円の総損害額】を認める和解を獲得した事例
当時小学5年生の女児が通学中に2台の自動車の衝突事故に巻き込まれ、脳挫傷、頚髄損傷、多発骨折等の重傷を負い、左下肢大腿部切断、四肢体幹完全麻痺等となりました。事故から約1年8か月後に症状固定と診断され、後遺障害等級別表第一第1級1号と認定されました。ご両親は、元気で活発な娘が突然、首から下を全く動かすことのできない状態になったことに当初は大変深いショックを受けられましたが、お母様を中心として献身的にご本人の介護に努められ、できる限り自宅や学校、社会で充実した生活ができるように、既存の納屋を介護専用部屋に改築する大規模な自宅改装や車椅子ごと乗車できる福祉車両、あごで操縦できる電動車椅子等の様々な福祉機器の購入などの環境整備も行っておられました。
示談交渉、訴訟提起
対応と結果を見る
示談交渉が決裂したため、自宅改装費用、介護関連費用を含めた適正な賠償を求めて、訴訟提起をしました。訴訟では、自宅改装費、介護器具購入費、将来介護費等が主な争点となりました。裁判所は、①自宅改装費について約2000万円(請求額の全額)、②介護器具購入費(将来分を含む)について約3500万円(請求額の約7割)を認めたうえで、③将来介護費については、上記の自宅改装、介護器具購入を考慮しても、介護者の負担は相当大きいとして、母67歳まで日額12,000円、その後は日額24,000円、合計約1億900万円(請求額の約8割)を認め、総損害額(父母固有の慰謝料、既払い金、調整金を含む)4億円余りを認める和解案を提示しました。双方当事者がこれに応じ、和解案のとおりの内容で和解が成立しました。
事故当時30歳公務員(女性)の脊髄損傷・高次脳機能障害1級1号の事案で、【約4億2800万円の総損害額を認める和解を獲得】した事例
事故当時30歳の女性が夜間、住宅街の道路を自転車で横断中、直進してきた車両に衝突された事故。事故直後は心肺停止状態でしたが、蘇生処置で一命をとりとめました。外傷性くも膜下出血、脳挫傷、第2頚髄損傷等で1年以上も遷延性意識障害の状態が続き、意識障害の改善後も四肢体幹完全麻痺、気管切開による発声不能、重度高次脳機能障害による意思疎通困難という重篤な障害が残り、後遺障害等級別表第一第1級1号と認定されました。
示談交渉、訴訟提起
対応と結果を見る
加害者側保険会社が示談に応じなかったため、適正な賠償を求めて訴訟提起しました。訴訟では、特に将来介護費をめぐって双方の主張が大きく対立しました。当方は、過酷な在宅介護の現状や公的福祉サービスの利用状況等を詳細に主張、立証し、従来の損害算定基準にとらわれない認定を求めました。裁判所は、将来の介護費について、・退職して介護に専念している父が70歳に達するまでの2年間は、父母による介護について日額1万6000円、職業介護について日額約1万3600円の合計日額約2万9600円、・その後被害者の平均余命までは、職業介護について日額1万8000円、父母による介護について日額2000円の合計日額2万円の合計約1億4150万円とし、総損害額(弁護士費用、調整金を含む)を約4億2800万円と認定する和解案を提示しました。双方当事者がこれに応じ、和解案のとおりの金額で和解が成立しました。
多くの裁判所で採用されている将来介護費の算定基準では、近親者による常時介護を要するときは日額8,000円とされているところ、本事例では、その基準額の2倍に相当する近親者介護費用に加えて、職業介護人による介護費も認定されました。将来介護費の認定額は、過去の全判決例の中で8番目(定期金賠償が認定された事案を除く)に高額の認定額(大阪地裁岸和田支部平成14年7月30日判決の約1億3600万円)を上回り、総損害額の認定額は、過去の全交通事故判決例の中で6番目(女性被害者では過去2番目)に高額の認定額を上回りました。※損害保険料率算出機構「2024年度自動車保険の概況 第42表交通事故高額賠償判決例(人身事故)」による。
相談料
| 相続・交通事故 | 初回相談 1時間 無料 |
| その他の相談 | 30分あたり 5,500円(税込) |
※ 以下は標準的な報酬の目安です。事案の内容・難易度によって異なる場合があります。
相続、交通事故の初回相談は1時間無料、その他の相談は30分あたり5,500円(税込)です。
相続・遺言
| 業務内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 遺産分割・遺留分侵害額請求・使途不明金 | 下記「訴訟・調停・示談交渉等(着手金・報酬金)」ご参照 |
| 遺言書作成 | 算定基準額1,000万円未満:220,000円〜 1,000万円〜3,000万円未満:330,000円〜 3,000万円〜3億円未満:550,000円〜 3億円以上:1,100,000円〜 ※ 公正証書にする場合は330,000円を加算 |
| 遺言執行 | 算定基準額300万円未満:330,000円〜 300万円〜3,000万円未満:(3%+21万円)×1.1 3,000万円〜3億円未満:(2.5%+36万円)×1.1 3億円以上:(2%+186万円)×1.1 |
| 相続放棄 | 55,000円〜/1名 |
| 財産調査 | 55,000円〜/5件 |
交通事故
| 算定基準額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 8%(税込) | 16%(税込) |
| 300万円〜 3,000万円未満 |
(5%+9万円)×1.1 | (10%+18万円)×1.1 |
| 3,000万円〜 3億円未満 |
(3%+69万円)×1.1 | (6%+138万円)×1.1 |
| 3億円以上 | (2%+369万円)×1.1 | (4%+738万円)×1.1 |
※ 着手金・報酬金の最低額はそれぞれ110,000円(税込)。事案の複雑さ等により30%増減します。
※ 加害者側が任意保険に加入している場合は、着手金は原則後払い。
債務整理・破産
| 業務内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 自己破産(個人) | 同時廃止の場合:275,000円〜 一般管財事件の場合:330,000円〜 |
| 個人再生(小規模・給与所得者) | 352,000円〜 ※ 住宅ローン特約付の場合:396,000円〜 |
| 任意整理(非事業者) | 着手金:債権者2名以内55,000円〜、3名以上は債権者数×22,000円 報酬金:減額分の10%+過払金の20%(各税込) |
企業法務・顧問契約
| 業務内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 顧問料(事業者) | 月額55,000円〜(税込) ※ 事業規模・相談の多寡等により増減 |
| 契約書作成・チェック | 55,000円〜110,000円(税込)またはタイムチャージ制 |
| タイムチャージ | 27,500円〜55,000円/時(税込) |
訴訟・調停・示談交渉等(着手金・報酬金)
| 算定基準額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 8%(税込) | 16%(税込) |
| 300万円〜 3,000万円未満 |
(5%+9万円)×1.1 | (10%+18万円)×1.1 |
| 3,000万円〜 3億円未満 |
(3%+69万円)×1.1 | (6%+138万円)×1.1 |
| 3億円以上 | (2%+369万円)×1.1 | (4%+738万円)×1.1 |
※ 着手金・報酬金の最低額はそれぞれ110,000円(税込)。事案の複雑さ等により30%増減します。
※ 表示金額はすべて税込みです。事案の内容・難易度によって異なる場合があります。詳細はお気軽にご相談ください。
法律問題でお悩みの方は、お電話または下記メールフォームよりお問い合わせください。
相談内容を確認次第、担当者から折り返しご連絡いたします。
※ お問い合わせフォームにてお寄せいただいたご相談内容への具体的な回答は、面談時に直接お伝えいたします。あらかじめご了承ください。
| 事務所名 | 新穂高法律事務所 (しんほだかほうりつじむしょ) |
|---|---|
| 代表弁護士 | 田村 義史(たむら よしふみ) 大阪弁護士会所属 |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-13 新老松ビル2階13号室 |
| アクセス |
京阪中之島線「なにわ橋駅」より徒歩8分 京阪本線「淀屋橋駅」・「北浜駅」より徒歩10分 地下鉄「南森町駅」より徒歩約10分 |
| 電話 | 06-6335-9105 |
| 営業時間 | 平日 10:00〜18:00 ※電話受付は16:30まで ※営業時間外の相談も対応可(要問合せ) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※定休日の相談も対応可(要問合せ) |
一般的に費用が1000万円を超えるような大規模な自宅改装は、一部について必要性ないし相当性が認められないとか、家族の便宜にもなるといった理由で、全額が認められないケースが多いなか、今回の和解案では約2000万円の自宅改装費の全額が認められました。本件の認定額2000万円を超える自宅改装費を認めた判決は、検索可能な範囲では過去に3例しか見当たりません。また、介護器具購入費については、今回の和解案では約3500万円が認められていますが、これを上回る金額を認定した過去の判決例は見当たりません。将来介護費については、今回の和解案の認定日額を超える日額を認定した判決例が非常に少ないとまではいえませんが、それでも裁判所基準額の1.5倍の認定額であり、上記のとおりの過去最高額かそれに近い額の自宅改装費と介護器具購入費が認められたうえでのものですので、これも画期的な金額といってもよいと思われます。そして、今回の和解案の4億円余りの認定総損害額(既払い金控除前の総損害額。調整金等も含む。)は、過去の全交通事故判決例の中で6番目(女性被害者では過去2番目)に高額の認定額を上回りました。※損害保険料率算出機構「2024年度自動車保険の概況 第42表交通事故高額賠償判決例(人身事故)」による。